金融円滑化に向けた取組み
中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応方針について
当会は、従前よりお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みに適切に対応すること、お客さまからの経営相談および経営改善に向けた取組みに関する支援を適切に行うことに努めてまいりました。
中小企業金融円滑化法の期限到来後も、当会の金融円滑化に向けた対応方針に変更はございません。
(平成25年3月4日)
金融円滑化にかかる基本的方針
当会は、新潟県内の農業協同組合(以下、「JA」といいます。)を基本構成員とする金融機関として、金融上の便益を提供することによりJA等の出資団体とその構成員である組合員の経済的・社会的地位の向上を図ることを第一義的使命とするとともに、地域の金融機関として農業および関連する産業の振興、地域社会の発展に寄与することを基本的使命としております。
役職員一同は、この使命を遂行し、健全な事業を営む農業事業者・中小企業者等、お客さまの期待と信頼に応え、必要な資金を円滑に供給することが、地域農業の振興と地域社会の発展に貢献する当会の最も重要な役割のひとつとして位置付けており、当会の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。
- 1
- 当会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。
- 2
- 当会は、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。
また、役職員に対する研修等により、上述取組みの対応能力の向上に努めてまいります。 - 3
- 当会は、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの知識等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めてまいります。 - 4
- 当会は、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談および苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
- 5
- 当会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ADR手続の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等(政府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。)と緊密な連携を図るよう努めてまいります。
また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。 - 6
- 当会は、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な以下の体制を整備いたしております。
(1)融資検討委員会における金融円滑化管理態勢の協議・管理
代表理事専務以下、関係役員・部長を構成員とする「融資検討委員会」にて、
金融円滑化にかかる態勢を組織横断的に協議・管理いたします。
(2)金融円滑化管理責任者の設置
営業担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」として、当会全体における
金融円滑化の方針や施策の徹底に努めてまいります。
(3)金融円滑化管理担当者の設置
融資担当部署に「金融円滑化管理担当者」を設置し、融資担当部署における
金融円滑化の方針や施策の徹底に努めてまいります。 - 7
- 当会は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
(令和2年4月1日)
「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針
当会は、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、態勢整備のうえ、本ガイドラインを遵守しております。
また、経営者保証に依存しない融資のより一層の促進に努めるとともに、お客さまと保証契約を締結する場合のほか、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。
お客さまと保証契約を締結する場合は、以下について可能な限り個別具体的にご説明したうえで、その説明内容を記録に残します。
1.どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか
2.どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるのか
3.原則として、保証履行時の履行請求は一律に保証金額全額に行うものでないこと
なお、保証契約の必要性を判断する際は、以下の点を確認しております。
1.法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されているか
2.法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えていないか
3.法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であるか
4.法人から適時適切に財務情報等が提供されているか
お客さまからお申し出を頂いた場合、既存の保証契約についても、本ガイドラインに則り経営者保証を求めない対応が可能かを改めて検討いたします。
※ 本ガイドラインに関するご相談は金融円滑化ご相談窓口にて承ります。
※ 本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。
金融円滑化ご相談窓口
当会では現在、本店各部の「ご相談窓口」において、中小企業・個人事業主および住宅ローンをご利用いただくお客さまからのご相談にきめ細やかに応じております。
1.ご相談受付窓口
【店舗】本店(新潟市中央区東中通一番町189番地3)
相談窓口 | 対象業務内容 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
融資部 | 融資統括担当 | 総合窓口 | 025-211-3230 |
法人融資担当 | 事業関連資金ご利用のお客さま | 025-211-3255 025-211-3266 |
|
融資事務担当 | 住宅関連資金ご利用のお客さま | 025-211-3280 | |
農業部 | 農業関連資金等ご利用のお客さま | 025-211-2151 |
2.ご意見・苦情等
貸出条件変更等にかかるご意見・苦情等につきましては、上記相談窓口のほか、リスク統括部のリスク管理担当(025-211-2124)にてお受けいたします。
3.ご相談受付時間
月曜日~金曜日の祝日を除く 9:00~17:00
金融円滑化にかかる対応措置等の概要
- 対応措置等の概要(PDFファイル:381KB)
お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。